保育所等訪問支援・児童発達支援・放課後等デイサ
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結論:保育所等訪問支援・児童発達支援・放課後等デイサービスは、対象年齢と支援の場所がそれぞれ異なる別々の障害児支援サービスです。制度上は複数を同時に利用することが可能で、サービスごとに受給者証を取得する必要があります。どのサービスをどう組み合わせるかは子どもの年齢・通っている施設・必要な支援内容によって異なるため、相談支援事業所で障害児支援利用計画を作成しながら整理するのが実務的な進め方です。
「児童発達支援と保育所等訪問支援は同時に使えるの?」「小学校に上がったらサービスが変わると聞いたけど、何がどう変わるの?」——こうした疑問を抱えながら情報収集している保護者は少なくありません。3つのサービスはそれぞれ対象年齢・支援の場所・目的が異なり、組み合わせて使うことも制度上は可能です。ただし、何をどう組み合わせるかは子どもの状況によって変わるため、まず3つの違いを整理したうえで、年齢の節目ごとの使い方を確認することが出発点になります。
3つのサービスの基本的な違い
保育所等訪問支援・児童発達支援・放課後等デイサービスは、いずれも障害のある子どもを対象とした障害児通所支援ですが、「どこで支援するか」「誰が対象か」「何を目的とするか」がそれぞれ異なります。
支援の場所:子どもがいる場所に行くか、事業所に通うか
最も大きな違いの一つが、支援が行われる場所です。
保育所等訪問支援は、支援者が子どもの通う保育所・幼稚園・小学校などに出向いて支援を行うサービスです。子どもが普段過ごしている集団の場に専門家が入り、担任の先生と連携しながら集団への適応を支援します。子ども自身が事業所に通う必要はありません。
児童発達支援と放課後等デイサービスは、子どもが事業所に通って療育や支援を受ける「通所型」のサービスです。事業所のプログラムに参加しながら、個別または小集団での支援を受けます。
対象年齢:就学前と就学後でサービスが切り替わる仕組み
児童発達支援は就学前(小学校入学前まで)の子どもを対象とし、放課後等デイサービスは就学後(小学校1年生から高校3年生まで)の子どもを対象とします。つまり、小学校入学を境にサービスが切り替わる設計になっています。
保育所等訪問支援は、就学前から小学校在学中(小学校6年生まで)を対象としており、就学前・就学後の両方で利用できます。ただし、中学校以降は対象外となります。
支援の目的:集団適応・個別療育・放課後の居場所という3つの役割
3つのサービスは目的も異なります。
- 保育所等訪問支援:子どもが通う集団の場(保育所・学校など)での適応を支援する。担任や保育士への助言・環境調整も含む。
- 児童発達支援:就学前の子どもに対して、日常生活の基本動作・集団生活への適応・発達の促進を目的とした療育を提供する。
- 放課後等デイサービス:放課後や学校休業日に、生活能力の向上・社会との交流・居場所の提供を目的とした支援を行う。
以下の表に3つのサービスの主な違いをまとめます。
| サービス名 | 支援の場所 | 主な対象年齢 | 支援の目的 |
|---|---|---|---|
| 保育所等訪問支援 | 子どもが通う保育所・学校など(訪問型) | 就学前〜小学校6年生 | 集団への適応支援・環境調整 |
| 児童発達支援 | 事業所(通所型) | 就学前(0歳〜小学校入学前) | 発達促進・日常生活の基本動作・療育 |
| 放課後等デイサービス | 事業所(通所型) | 小学校1年生〜高校3年生 | 生活能力の向上・社会交流・放課後の居場所 |
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年齢の節目ごとのサービスの使い方
子どもの年齢によって使えるサービスが変わります。就学前・就学後・中学校以降という節目ごとに、どのサービスが使えてどう組み合わせるかを整理します。
就学前(0歳〜小学校入学前):児童発達支援と保育所等訪問支援の組み合わせ
就学前の子どもには、児童発達支援と保育所等訪問支援を同時に利用することができます。
たとえば、保育所に通いながら週に数回児童発達支援の事業所にも通っている場合、保育所での集団生活に課題がある場面では保育所等訪問支援を追加することで、事業所での療育と保育所での適応支援を並行して進めることができます。2つのサービスは「目的が異なる」ため、同時に使うことに意味があります。事業所での個別療育と、実際の集団生活の場での支援は補完関係にあります。
就学後(小学校1年〜6年):放課後等デイサービスと保育所等訪問支援の組み合わせ
小学校入学後は、児童発達支援の対象から外れます。代わりに放課後等デイサービスが利用できるようになります。
小学校在学中(6年生まで)は、放課後等デイサービスと保育所等訪問支援を同時に利用することも可能です。放課後等デイサービスで放課後の療育・居場所を確保しながら、学校での集団生活に課題がある場合は保育所等訪問支援で学校への訪問支援を組み合わせるという使い方が考えられます。
なお、就学前から保育所等訪問支援を利用していた場合、小学校入学後も継続して利用できます(小学校6年生まで)。児童発達支援と放課後等デイサービスの対象年齢・利用条件の詳細
中学校以降:放課後等デイサービスの継続と支援の見直し
中学校入学後は保育所等訪問支援の対象外となります。放課後等デイサービスは高校3年生まで継続して利用できるため、中学・高校在学中の支援の中心になります。
中学校以降は、子どもの状況や進路の方向性に合わせて支援内容を見直すタイミングでもあります。相談支援事業所による定期的なモニタリングを通じて、支援の組み合わせを継続的に調整していくことが重要です。
複数のサービスを同時に使う場合の手続きの仕組み
複数のサービスを同時に利用する場合、手続きや費用の仕組みについて疑問が生じやすい部分です。ここでは受給者証・障害児支援利用計画・費用の3点を整理します。
サービスごとに受給者証が必要になる
障害児通所支援を利用するには、市区町村から受給者証(通所受給者証)の交付を受ける必要があります。受給者証には利用できるサービスの種類と支給量(利用できる日数)が記載されます。
保育所等訪問支援・児童発達支援・放課後等デイサービスはそれぞれ別のサービス種別であるため、複数を同時に利用する場合は、それぞれのサービスについて支給決定を受ける必要があります。申請窓口はいずれも居住区の障害福祉課です。児童発達支援の申請から利用開始までの手順
障害児支援利用計画で複数サービスをまとめて管理できる
障害児通所支援を利用するには、障害児支援利用計画の提出が必要です。複数のサービスを利用する場合でも、障害児支援利用計画は1つにまとめて作成します。計画の中に「保育所等訪問支援を月○回、児童発達支援を週○回」というように複数のサービスを盛り込むことができます。
計画の作成は相談支援事業所に依頼するか、保護者自身がセルフプランとして作成するかを選べます。相談支援事業所への依頼は市区町村が費用を負担するため、保護者の自己負担はありません。相談支援事業所への依頼の流れと費用の仕組み
どのサービスを組み合わせるか、一緒に整理しませんか
こども相談支援 Un-School計画では、障害児支援利用計画の作成を通じて、お子さんの状況に合ったサービスの組み合わせを一緒に考えます。費用は市区町村負担のため保護者の自己負担はありません。
費用の仕組み:各サービスの自己負担と月額上限の考え方
各サービスの利用料は原則1割負担で、残り9割は市区町村が給付します。複数のサービスを同時に利用する場合、それぞれのサービスで1割負担が発生しますが、世帯の市町村民税額に応じた月額上限額が設定されており、合計の自己負担額が上限を超えた分は支払い不要です。放課後等デイサービスの費用と月額上限の仕組み
月額上限額の区分は世帯の課税状況によって異なります。詳細な金額は制度改正により変わる場合があるため、最新情報はさいたま市の障害福祉課または相談支援事業所にご確認ください。
相談支援事業所を活用して組み合わせを整理する方法
3つのサービスの違いを理解したとしても、「わが子にはどの組み合わせが合うのか」を自分だけで判断するのは容易ではありません。相談支援事業所を活用することで、子どもの状況に合った計画を専門家と一緒に整理できます。
相談支援事業所が担う役割:計画作成から定期モニタリングまで
相談支援事業所の主な役割は、障害児支援利用計画の作成と、その後の定期的なモニタリングです。計画作成の段階では、子どもの現状・課題・保護者の希望をヒアリングしたうえで、どのサービスをどのくらいの頻度で利用するかを整理します。
複数のサービスを組み合わせる場合、各事業所との連絡調整も相談支援事業所が担います。「どのサービスを選べばいいかわからない」「申請の順番がわからない」といった疑問への対応も含まれます。
療育現場を知る相談支援専門員に相談するメリット
こども相談支援 Un-School計画の相談支援専門員は、FabriCoの療育現場を自ら運営しています。計画を作成する立場でありながら、実際の支援がどのように機能するかを現場感覚で把握しているため、「この子の状況なら保育所等訪問支援を先に動かした方がいい」「放課後等デイサービスはこういう事業所が合いそう」といった具体的な視点で組み合わせを提案できます。
また、さいたま新都心・浦和・与野・大宮エリアの地域資源に精通しており、保育所等訪問支援・児童発達支援・放課後等デイサービスの各事業所への橋渡しも行っています。フリースクール(いろどり学園等)の利用を検討する家庭への相談対応実績もあり、既存の福祉サービスの枠にとらわれない「学校以外の選択肢」を含めた計画作成を行っています。
障がいのある子どもを育てる中で、サービスの組み合わせだけでなく、保護者自身の関わり方や生活設計について考えたいという方には、専門家の視点をまとめた書籍も参考になります。
さいたま市で相談支援事業所を早めに確保する理由
さいたま市では、福祉サービス利用希望者数に対して相談支援事業所が不足しており、利用者自身がサービス利用計画を作成するセルフプランの割合が増えているという状況があります(さいたま市の相談支援事業所に関する公開情報より)。
セルフプランは制度上認められた方法ですが、複数のサービスを組み合わせる場合や、子どもの状況が変化した際の計画の見直しを考えると、相談支援事業所に依頼する方が継続的なサポートを受けやすくなります。相談支援事業所への依頼は保護者の自己負担ゼロで利用できるため、早めに相談先を確保しておくことが実務的な観点から有効です。
さいたま市での相談の進め方
サービスの利用を検討し始めたら、まず動き出す入口を把握しておくことが大切です。
居住区の障害福祉課への申請が起点になる
さいたま市は政令指定都市であり、10区すべてに障害福祉課が設置されています。保育所等訪問支援・児童発達支援・放課後等デイサービスのいずれを利用する場合も、申請窓口は居住区の障害福祉課です。
申請の流れは、①障害福祉課への相談・申請 → ②障害児支援利用計画の提出(相談支援事業所またはセルフプラン)→ ③支給決定・受給者証の交付 → ④事業所との契約・利用開始、という順番になります。相談支援事業所への依頼は、申請と並行して進めることができます。
こども相談支援 Un-School計画への相談方法と対応エリア
こども相談支援 Un-School計画は、埼玉県さいたま市浦和区上木崎に拠点を置く相談支援事業所です。障害児支援利用計画の作成と継続的なモニタリングを担い、保護者の自己負担はありません(費用は市区町村が負担します)。
浦和・与野・大宮・さいたま新都心エリアを中心に対応しており、保育所等訪問支援・児童発達支援・放課後等デイサービスの組み合わせを含めた計画作成の相談を受け付けています。営業時間は月曜日10:00〜17:00です。詳細は公式サイトでご確認ください。
よくある質問
保育所等訪問支援と児童発達支援は同時に使えますか?
はい、制度上は同時に利用できます。就学前の子どもが保育所に通いながら児童発達支援の事業所にも通っている場合、保育所での集団適応に課題があれば保育所等訪問支援を追加することが可能です。それぞれ別の受給者証(支給決定)が必要になります。
小学校に入学したら児童発達支援は使えなくなりますか?
はい、児童発達支援は就学前(小学校入学前まで)が対象です。小学校入学後は放課後等デイサービスに切り替わります。保育所等訪問支援は小学校6年生まで継続して利用できます。
複数のサービスを使うと費用が高くなりますか?
各サービスの利用料は原則1割負担ですが、世帯の市町村民税額に応じた月額上限額が設定されており、合計の自己負担額が上限を超えた分は支払い不要です。上限額の区分は世帯の課税状況によって異なるため、詳細はさいたま市の障害福祉課にご確認ください。
障害児支援利用計画は複数のサービスをまとめて1つで作れますか?
はい、複数のサービスを利用する場合でも、障害児支援利用計画は1つにまとめて作成します。計画の中に各サービスの利用頻度や目標を盛り込む形になります。相談支援事業所に依頼すれば、複数サービスの調整も含めてサポートしてもらえます。
相談支援事業所への依頼に費用はかかりますか?
かかりません。障害児支援利用計画の作成費用は市区町村が負担するため、保護者の自己負担はゼロです。
さいたま市でサービスの組み合わせを相談したい方へ
こども相談支援 Un-School計画は、療育現場を自ら運営する相談支援専門員が、保育所等訪問支援・児童発達支援・放課後等デイサービスの組み合わせを含めた障害児支援利用計画を作成します。浦和・与野・大宮・さいたま新都心エリアの地域資源にも精通しています。まずはお気軽にご相談ください。