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保育所等訪問支援の事業所を開設する流れ|指定申請の手順・窓口・スケジュールを解説

2026.10.09
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保育所等訪問支援の事業所を開設する流れ

保育所等訪問支援の事業所を開設する流れ

結論:保育所等訪問支援の事業所を開設するには、①市区町村の担当窓口への事前相談、②人員・設備・運営基準の整備、③指定申請書類の提出、④指定取得・サービス開始という流れで進めます。さいたま市の場合、申請書類の提出締切は毎月10日(土日祝の場合は直前の平日)で、基準を満たしていれば翌月1日付で指定されます。事前相談は必須であり、担当は障害政策課事業所係(電話:048-829-1309)です。開設後は、受給者証と障害児支援利用計画を持参した利用者と契約を結ぶ流れになるため、利用者側の手続きも合わせて把握しておくことが重要です。

保育所等訪問支援の事業所を開設するには、指定申請の手順・必要書類・スケジュールを正確に把握したうえで、逆算して準備を進める必要があります。特に、担当窓口への事前相談が申請の前提条件となっており、相談なしに書類を提出しても受理されません。この記事では、事業者・施設運営者の視点から、開設までの全体の流れと、さいたま市における具体的な申請スケジュール・窓口情報を整理します。

保育所等訪問支援とは何か(事業者として把握すべき基本)

サービスの定義と対象者

保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づく障害児通所支援の一類型です。障害のある子どもが通う保育所・幼稚園・小学校などの施設に、訓練を受けた訪問支援員が出向き、集団生活への適応を支援します。対象は、障害または発達上の課題があり、集団生活への適応に困難を抱える子どもです。

事業者として参入する場合、自社のスタッフが「訪問支援員」として施設に赴き、子どもへの直接支援と施設スタッフへの間接支援(助言・情報提供)を行う形になります。

訪問先となる施設の範囲

「保育所等」という名称ですが、訪問先は保育所に限りません。幼稚園・認定こども園・小学校・特別支援学校・放課後児童クラブなど、子どもが集団生活を送る施設が対象となります。開設後にどの施設と連携するかは、地域の実情や自事業所の専門性に応じて異なります。

利用者側の手続きとの関係(受給者証・障害児支援利用計画)

利用者(保護者)がこのサービスを使うには、市区町村から受給者証の交付を受け、障害児支援利用計画を作成する必要があります。計画の作成方法は、①相談支援事業所に依頼する(費用は市区町村負担のため保護者の自己負担なし)、②保護者が自ら作成する「セルフプラン」の2通りです(さいたま市公式「児童福祉法に基づく障害児通所支援について」より)。

事業所を開設した後、利用者はこの受給者証と障害児支援利用計画を持参して契約に来ます。開設前の段階から、利用者側の手続きの流れを把握しておくと、開設後の受け入れがスムーズになります。

保育所等訪問支援の訪問支援員が保育所で子どもと保育士に寄り添う場面
保育所等訪問支援では、訪問支援員が施設に出向き、子どもへの直接支援と施設スタッフへの助言を行います。

開設までの全体の流れ

ステップ1:担当窓口への事前相談(必須)

開設に向けた最初のステップは、所管の市区町村担当窓口への事前相談です。さいたま市の場合、担当は障害政策課事業所係 事業所指定担当(電話:048-829-1309)です(さいたま市公式「事業者指定の手続(障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援)」より)。

事前相談では、開設を予定している事業の概要・人員体制・設備の状況などを伝え、申請に必要な書類や確認すべき基準について担当者から説明を受けます。この相談を経ずに書類を提出しても受理されないため、まず電話で相談の予約を取ることが出発点になります。

ステップ2:人員・設備・運営基準の確認と整備

事前相談で確認した内容をもとに、人員・設備・運営の各基準を整備します。保育所等訪問支援の人員基準(訪問支援員の資格要件・配置数など)は、児童福祉法および各都道府県・市の条例で定められています。具体的な基準値は自治体や条例改正によって変わる可能性があるため、必ず担当窓口で最新の基準を確認してください。

主な確認事項の例としては、訪問支援員の資格・経験要件、管理者の配置、事業所の所在地・設備要件、運営規程の整備などが挙げられます。これらを整備したうえで、申請書類の作成に進みます。

ステップ3:指定申請書類の作成と提出

指定申請に必要な書類は、事業所の基本情報・人員体制・設備・運営規程・資格証明書類など多岐にわたります。書類の種類と様式は担当窓口から入手するか、自治体の公式ウェブサイトで確認します。

さいたま市では、指定申請書類の提出締切は毎月10日(土日祝の場合は直前の平日)です。基準を満たしていると確認された場合、翌月1日付で指定となります(さいたま市公式「事業者指定の手続」より)。書類の不備があると受理されず、翌月以降の申請に持ち越しになるため、事前相談の段階で書類の確認を丁寧に行うことが重要です。

利用者側の手続きも把握しておきましょう

保育所等訪問支援の事業所を開設した後は、受給者証の申請から障害児支援利用計画の作成まで、利用者側の手続きについて問い合わせを受けることがあります。利用者の流れを事前に理解しておくと、開設後の受け入れがスムーズになります。

利用者側の申請の流れを確認する

ステップ4:指定取得とサービス開始

指定が下りたら、指定通知書を受け取り、サービスを開始できる状態になります。開始前には、国民健康保険団体連合会(国保連)への請求に必要な登録手続きも別途必要です。また、指定取得後も定期的な実地指導・監査への対応が求められます。開設後の運営体制についても、事前相談の段階で担当者に確認しておくと安心です。

指定申請のスケジュールと締切(さいたま市の場合)

毎月10日締切・翌月1日指定の仕組み

さいたま市で障害児通所支援の事業者指定を受ける場合、指定申請書類の提出締切は毎月10日です。土日祝日にあたる場合は直前の平日が締切となります。基準を満たしていると確認された場合、翌月1日付で指定されます。

たとえば、4月1日からサービスを開始したい場合は、3月10日までに書類を提出する必要があります。書類の準備・事前相談・不備の修正などを考慮すると、希望する開始月の2〜3か月前には事前相談を始めることが現実的です。

さいたま市における指定申請のスケジュール例
希望する指定日 書類提出締切 事前相談の目安
4月1日 3月10日(土日祝の場合は直前の平日) 1〜2月中
5月1日 4月10日(同上) 2〜3月中
6月1日 5月10日(同上) 3〜4月中

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担当窓口と連絡先

さいたま市で保育所等訪問支援の指定申請を行う場合の担当窓口は以下のとおりです。

  • 担当部署:障害政策課事業所係 事業所指定担当
  • 電話:048-829-1309
  • 参考:さいたま市公式「事業者指定の手続(障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援)」

窓口の受付時間や予約方法は変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。

他の市区町村で開設する場合の確認ポイント

指定申請の締切日・スケジュール・必要書類は自治体ごとに異なります。さいたま市以外で開設を検討している場合は、該当する市区町村の障害福祉担当課に直接問い合わせて、申請スケジュールと必要書類を確認してください。都道府県が指定権限を持つ場合もあるため、事業所の所在地がどの自治体の管轄になるかも合わせて確認が必要です。

開設後の運営で知っておくべきこと

利用者が持参する書類と契約の流れ

指定取得後、利用者(保護者)が事業所に来る際には、受給者証と障害児支援利用計画(または相談支援事業所が作成した計画書)を持参します。事業所はこれらを確認したうえで、利用者と個別支援計画を作成し、契約を締結します。

利用者側の手続きについては、保育所等訪問支援 利用の流れ|申請から利用開始まで手順をわかりやすく解説で詳しく解説しています。開設後に利用者から問い合わせを受けた際の参考にしてください。

相談支援事業所との連携のポイント

保育所等訪問支援を利用する子どもの多くは、相談支援事業所が作成した障害児支援利用計画のもとでサービスを利用します。相談支援事業所の役割は、計画の作成にとどまらず、サービスの支給決定に関する相談、複数の事業所や機関との連絡調整、定期的なモニタリングなどを含みます(さいたま市 障害者(児)指定事業所等一覧より)。

開設後の運営では、担当の相談支援専門員と定期的に情報共有し、子どもの状況の変化や支援方針の見直しについて連携することが求められます。保育所等訪問支援で相談支援事業所を使う方法|手続きの流れと役割では、相談支援事業所が保育所等訪問支援の利用においてどのような役割を担うかを整理しています。

地域の資源不足という背景と新規開設の意義

さいたま市内では、福祉サービスの利用希望者数に対して相談支援事業所が不足しており、利用者自身がサービス利用計画を作成するセルフプランの割合が増えているという課題が報告されています(出典:yadokarinosato.org「相談支援事業所 – さいたま市」、2023年度データ)。保育所等訪問支援についても、地域によっては事業所の数が需要に追いついていない状況があります。

新規に事業所を開設することは、こうした地域課題の解消に直接つながります。開設を検討している事業者は、地域の既存サービスとの連携・役割分担を意識しながら、自事業所の専門性を活かした支援の方向性を検討することが重要です。

なお、保育所等訪問支援の費用の仕組みや利用者の自己負担については、保育所等訪問支援の費用はいくら?自己負担の仕組みと月額上限額をわかりやすく解説で詳しく解説しています。開設後に利用者から費用について質問を受けた際の参考にしてください。

よくある質問

保育所等訪問支援の指定申請は、さいたま市ではいつが締切ですか?

さいたま市では毎月10日(土日祝の場合は直前の平日)が書類提出の締切で、基準を満たしている場合は翌月1日付で指定されます。希望する開始月の2〜3か月前には事前相談を始めることをおすすめします。

事前相談なしに申請書類を提出できますか?

できません。さいたま市では担当者との事前相談が申請の前提条件となっており、相談なしに書類を提出しても受理されません。まず障害政策課事業所係(048-829-1309)に連絡して相談の予約を取ることが最初のステップです。

保育所等訪問支援の訪問支援員に必要な資格は何ですか?

訪問支援員の資格要件は児童福祉法および各都道府県・市の条例で定められており、自治体や条例改正によって変わる可能性があります。具体的な要件は、所管の担当窓口(さいたま市の場合は障害政策課事業所係)に直接確認してください。

さいたま市以外で開設する場合、申請スケジュールは同じですか?

異なります。指定申請の締切日・スケジュール・必要書類は自治体ごとに定められています。該当する市区町村の障害福祉担当課に直接問い合わせて確認してください。

開設後、利用者はどのような書類を持参しますか?

利用者(保護者)は受給者証と障害児支援利用計画(相談支援事業所が作成したもの、またはセルフプラン)を持参します。事業所はこれらを確認したうえで個別支援計画を作成し、契約を締結します。

参考・出典

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保育所等訪問支援の利用を検討している保護者の方へ

この記事は事業者向けの開設手順を解説していますが、保育所等訪問支援の利用を検討している保護者の方は、相談支援事業所への相談から始めることができます。こども相談支援 Un-School計画では、障害児支援利用計画の作成とモニタリングを無料でサポートしています(費用は市区町村負担)。さいたま市浦和区を中心に、地域の資源と連携しながら柔軟な計画作成を行っています。

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