保育所等訪問支援で相談支援事業所を使う方法
本記事はアフィリエイト広告を含みます。紹介する商品を購入いただくと、当サイトに紹介料が入ることがあります。
結論:保育所等訪問支援を利用するには、受給者証の申請時に「障害児支援利用計画」の提出が必要です。相談支援事業所はこの計画作成に加え、訪問支援事業所・保育園・行政との連絡調整、利用開始後の定期モニタリングまでを担います。費用は市区町村が負担するため保護者の自己負担はゼロで、さいたま市では居住区の障害福祉課に申請後、相談支援事業所に計画作成を依頼し、受給者証の交付を受けてから訪問支援事業所と契約する流れになります。
保育所等訪問支援の利用を考えたとき、「相談支援事業所に何を頼めばいいのか」「どのタイミングで関わってもらうのか」「費用はかかるのか」という疑問が重なって、手続きに踏み出しにくくなることがあります。結論から言えば、相談支援事業所は計画書を一枚作るだけの窓口ではなく、申請前の相談から利用開始後の支援見直しまで伴走する存在です。そして、その利用に保護者の自己負担はありません。
保育所等訪問支援を使うために相談支援事業所が必要な理由
受給者証の申請に「障害児支援利用計画」が必要
保育所等訪問支援を利用するには、市区町村から受給者証の交付を受ける必要があります。この受給者証の申請にあたって、市区町村は「障害児支援利用計画」の提出を求めます。この計画書は、子どもの現状・支援の目標・利用するサービスの組み合わせを整理した文書で、支給決定の判断材料になります。
計画書なしに受給者証は交付されないため、保育所等訪問支援を使いたい場合は、まずこの計画書をどのように用意するかを決めることが出発点になります。
計画を作る2つの方法:相談支援事業所への依頼とセルフプラン
計画書の作成方法は2つあります。
- 相談支援事業所への依頼:相談支援専門員が子どもの状況をヒアリングし、計画書を作成します。費用は市区町村が負担するため保護者の自己負担はありません。
- セルフプラン:保護者自身が計画書を作成・提出する方法です。制度上認められており、費用もかかりません。ただし、書類の書き方や支援の組み合わせを自分で判断する必要があります。
どちらを選ぶかは保護者の判断ですが、初めて福祉サービスを利用する場合や、複数のサービスを組み合わせたい場合は、相談支援事業所への依頼が手続き全体をスムーズにします。セルフプランの手順と相談支援事業所への依頼との違い
さいたま市で相談支援事業所が不足している実態とその影響
さいたま市内では、福祉サービスの利用希望者数に対して相談支援事業所が不足しており、利用者自身がセルフプランを作成する割合が増えているという状況があります。このため、相談支援事業所を探しても「新規受け入れが難しい」と断られるケースも起きています。
事業所を選ぶ際は、対応エリアや受け入れ状況を事前に確認することが重要です。さいたま市は10区すべてに障害福祉課が設置されており、居住区の窓口で相談支援事業所の紹介を受けることもできます。
相談支援事業所が担う3つの役割
①障害児支援利用計画の作成(申請前〜受給者証交付まで)
相談支援事業所の最初の役割は、障害児支援利用計画の作成です。相談支援専門員は保護者や子どもと面談し、子どもの特性・困りごと・保護者の希望を整理したうえで、保育所等訪問支援を含む支援の組み合わせを計画書にまとめます。
この計画書は市区町村に提出され、支給決定(受給者証の交付)の判断材料になります。計画書の内容が子どもの実態と合っているほど、適切な支援量・頻度が認められやすくなります。
②訪問支援事業所・保育園・行政との連絡調整
保育所等訪問支援では、訪問支援員が子どもの在籍する保育園や学校に出向いて支援を行います。この仕組みには、訪問支援事業所・保育園(または学校)・行政(障害福祉課)という複数の機関が関わります。
相談支援事業所は、これらの機関の間に立って情報を整理し、連絡調整を担う役割を果たします。「どの事業所に頼めばいいかわからない」「保育園との連携はどうすればいいか」といった疑問も、相談支援事業所に相談することで整理できます。
③定期モニタリングによる支援内容の見直し
受給者証が交付され、保育所等訪問支援の利用が始まった後も、相談支援事業所の関わりは続きます。一定期間ごとに「モニタリング」と呼ばれる支援の見直しが行われ、子どもの状況の変化や保護者の希望に応じて計画を更新します。
たとえば、訪問支援の頻度を増やしたい、別のサービスを追加したいといった変更が生じた場合も、相談支援事業所が計画の修正と行政への手続きをサポートします。「計画を作ったら終わり」ではなく、継続的に伴走する存在です。

さいたま市での手続きの流れ:ステップごとに整理
ステップ1:居住区の障害福祉課に相談・申請
まず、居住区の障害福祉課に保育所等訪問支援の利用について相談します。さいたま市は政令指定都市であり、10区すべてに障害福祉課が設置されているため、居住区の窓口が申請先になります。窓口では子どもの状況を伝え、受給者証の申請手続きを進めます。
ステップ2:相談支援事業所を選んで計画作成を依頼
申請後、障害児支援利用計画の作成を相談支援事業所に依頼します。事業所は障害福祉課の窓口で紹介してもらうか、さいたま市が公式サイトで公開している指定事業者一覧から探すことができます。依頼後、相談支援専門員が面談を行い、計画書を作成します。
ステップ3:受給者証の交付と訪問支援事業所との契約
計画書が市区町村に提出・承認されると、受給者証が交付されます。受給者証を受け取ったら、保育所等訪問支援を提供する事業所と契約を結び、利用開始となります。このとき、相談支援事業所が事業所選びの相談に乗ったり、連絡調整を担ったりすることもあります。
ステップ4:利用開始後のモニタリングと計画の更新
利用開始後は、相談支援事業所が定期的にモニタリングを実施します。子どもの成長や環境の変化に応じて計画を見直し、必要であれば支援の内容や頻度を調整します。受給者証の更新時期にも、相談支援事業所が手続きをサポートします。
どの相談支援事業所に頼めばいいかわからない方へ
さいたま市周辺で保育所等訪問支援の利用を検討中の方は、こども相談支援 Un-School計画にご相談ください。療育現場を自ら運営する相談支援専門員が、計画作成から手続きの流れまでお伝えします。相談は無料です。
費用の仕組み:相談支援事業所の利用は自己負担ゼロ
計画作成・モニタリングの費用は市区町村が負担
相談支援事業所への依頼にかかる費用(計画作成費・モニタリング費)は、市区町村が負担します。保護者が窓口で支払う費用はありません。さいたま市周辺でも同様の仕組みが適用されます。
費用の心配から相談支援事業所への依頼をためらう必要はなく、むしろ手続きの負担を減らすために積極的に活用できる制度です。
保育所等訪問支援本体の利用料との違い
保育所等訪問支援の利用料(訪問支援そのものの費用)は、原則として利用料の1割が保護者負担となります。ただし、世帯の市町村民税額に応じた月額上限額が設定されており、上限を超えた分は支払い不要です。
相談支援事業所の利用(計画作成・モニタリング)は保護者負担ゼロ、保育所等訪問支援の利用料は1割負担(上限あり)、という二つの費用の仕組みを分けて理解しておくと混乱しにくくなります。
相談支援事業所を選ぶときに確認したいポイント
支援現場の実態を知っているかどうか
相談支援事業所によって、専門員の経験や得意分野は異なります。計画書は子どもの実態に即した内容でなければ、実際の支援と乖離が生じやすくなります。支援現場を自ら運営している、または現場との連携が密な事業所は、計画書の内容が実態と合いやすいという利点があります。
こども相談支援 Un-School計画では、相談支援専門員がFabriCoの療育現場を自ら運営しているため、支援の「中身」を知ったうえで計画を立てることができます。計画書の文言が現場の支援実態と乖離しにくい点は、保護者にとって安心材料の一つになります。
地域資源への精通度と他機関への橋渡し力
保育所等訪問支援だけでなく、子どもの状況によっては複数のサービスや機関を組み合わせることが有効な場合があります。地域の事業所・学校・医療機関・フリースクールなどの情報を持ち、必要に応じて橋渡しができる事業所は、計画の幅が広がります。
Un-School計画は、さいたま新都心・浦和・与野・大宮エリアの地域資源に精通しており、フリースクール(いろどり学園等)を含む多様な学び場への橋渡し実績があります。さいたま市の相談支援事業所でできること
「学校以外の選択肢」を視野に入れた計画作成ができるか
保育所等訪問支援は、子どもが在籍する保育園や学校での適応を支援するサービスです。一方で、子どもによっては既存の集団環境だけでなく、別の学び場や活動の場を組み合わせることが本人の成長につながる場合もあります。
Un-School計画は「学校以外の選択肢を作る」という視点を持ち、IT教育現場との連携や地域のフリースクールへの橋渡しなど、既存の枠にとらわれない計画作成を強みとしています。保育所等訪問支援と他の支援を組み合わせた柔軟な計画を検討したい場合は、こうした視点を持つ事業所に相談することが一つの選択肢です。
障がいのある子どもを育てながらどう生きる?親の生き方を考えるための具体的な52の提案
障がいのある子を育てながら福祉サービスと向き合う保護者に、自分自身の生き方を整理するヒントを届ける一冊
相談支援事業所は、保育所等訪問支援の手続きを一人で進めるときの「道案内役」です。費用の心配なく利用でき、申請から利用継続まで伴走してもらえる制度を、手続きの入口として活用してください。最新の受け入れ状況や対応エリアは、各事業所に直接確認することをお勧めします。相談支援の使い方と費用の仕組み
よくある質問
相談支援事業所に依頼しないと保育所等訪問支援は使えませんか?
相談支援事業所への依頼は必須ではありません。保護者自身が障害児支援利用計画を作成する「セルフプラン」という方法も制度上認められています。ただし、初めて福祉サービスを利用する場合や複数のサービスを組み合わせたい場合は、相談支援事業所に依頼するほうが手続き全体をスムーズに進めやすくなります。
相談支援事業所の利用に費用はかかりますか?
計画作成費・モニタリング費は市区町村が負担するため、保護者の自己負担はありません。さいたま市周辺でも同様の仕組みが適用されます。
相談支援事業所はどこで探せますか?
居住区の障害福祉課の窓口で紹介してもらうか、さいたま市が公式サイトで公開している「さいたま市指定相談支援事業者一覧」から探すことができます。さいたま市は10区すべてに障害福祉課が設置されており、居住区の窓口が相談先になります。
モニタリングはどのくらいの頻度で行われますか?
モニタリングの頻度は子どもの状況や支援の内容によって異なり、市区町村が定める期間ごとに実施されます。利用開始後に相談支援事業所と確認しておくとよいでしょう。
さいたま市で相談支援事業所が見つからない場合はどうすればよいですか?
さいたま市内では相談支援事業所が不足しており、新規受け入れが難しい場合があります。居住区の障害福祉課に相談すると、受け入れ可能な事業所の紹介を受けられることがあります。また、セルフプランという選択肢もあるため、窓口で状況を説明したうえで判断することをお勧めします。
まず相談だけでも、お気軽にどうぞ
保育所等訪問支援の手続きに不安がある方、どの事業所に相談すればよいかわからない方は、こども相談支援 Un-School計画にお問い合わせください。さいたま市周辺の地域資源に精通した相談支援専門員が対応します。利用料は市区町村負担のため自己負担はありません。