ブログ

不登校の子どもは放課後等デイサービスを利用できる?条件・手続き・さいたま市での相談先を解説

2026.08.31
不登校の子どもは放課後等デイサービスを利用できる?条件・手続き・さいたま市での相談先を解説の内容を表すアイキャッチ画像

結論:放課後等デイサービスの利用条件は「学校への出席」ではなく「受給者証の取得」です。障害や発達上の支援が必要と認められた6〜18歳の子どもであれば、不登校であっても利用できます。ただし「放課後」という名称のとおり学校の授業時間帯以外の利用が原則とされており、日中に通う場合はさいたま市の窓口への確認が必要です。受給者証の取得は相談支援事業所または市の障害福祉課への相談から始められます。

子どもが不登校になったとき、「放課後等デイサービスを使いたいけれど、学校に通っていない子どもでも利用できるのだろうか」と迷う保護者は少なくありません。結論から言えば、放課後等デイサービスは学校への出席を利用条件としていません。必要なのは自治体から交付される「受給者証」であり、不登校かどうかは直接の要件ではありません。ただし、日中の時間帯に利用する場合には自治体の運用確認が必要になるケースがあります。この記事では、制度の仕組み・受給者証の取得手順・さいたま市での相談先、そして放課後等デイサービスと他の支援を組み合わせる視点を整理します。

不登校の子どもは放課後等デイサービスを利用できるか

放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2に基づく障害児通所支援の一つです。対象は原則として6〜18歳(就学児)の障害のある子ども、または発達上の支援が必要と認められた子どもです。「学校に在籍していること」は要件として定められておらず、不登校であっても受給者証さえ交付されていれば利用できます

利用条件は「在籍校への出席」ではなく「受給者証の有無」

放課後等デイサービスを利用するために必要なのは、市区町村が発行する「障害児通所受給者証(受給者証)」です。この受給者証は、子どもの障害や発達上の支援ニーズを自治体が確認したうえで交付されます。学校への出席状況は交付の判断基準ではないため、不登校であることを理由に利用を断られることはありません。

ただし、受給者証を取得するためには、障害者手帳や療育手帳が必ずしも必要というわけではありません。発達障害の診断がある場合はもちろん、診断がなくても「支援が必要」と自治体が認めれば対象になり得ます。具体的な判断基準は自治体によって異なるため、まずは窓口への相談が出発点になります。

対象年齢と障害・発達支援の必要性という要件

放課後等デイサービスの対象年齢は、原則として小学校入学年齢(6歳)から18歳までです。高校を卒業していない場合は20歳まで利用できる場合もあります(自治体の運用による)。年齢要件を満たしたうえで、「障害がある」または「発達上の支援が必要」と認められることが条件です。

「放課後」という名称と日中利用の関係——自治体確認が必要なケース

放課後等デイサービスは、その名称のとおり「学校の授業終了後」や「学校休業日」の利用を想定して設計されています。不登校の子どもが平日の日中(本来の授業時間帯)に通う場合、制度上の「放課後」に当たるかどうかの解釈が自治体によって異なることがあります。

さいたま市では、こうした日中利用の可否や条件については、障害福祉課または相談支援事業所に個別に確認することが必要です。「不登校だから日中は使えない」と決まっているわけではありませんが、事業所と自治体の双方に事前に確認しておくことで、利用開始後のトラブルを防げます。

放課後等デイサービスのような支援の場で活動する子どもと支援者のイメージ
放課後等デイサービスでは、子どもの特性に合わせた個別・集団支援が行われます

受給者証を取得するまでの流れ(さいたま市の場合)

受給者証の取得は、いくつかのステップを経て進みます。手続きの全体像を把握しておくと、「今自分はどの段階にいるか」が明確になり、動きやすくなります。

ステップ1:相談支援事業所または障害福祉課への相談

最初の一歩は、さいたま市の障害福祉課(各区役所の福祉課窓口)か、相談支援事業所への相談です。相談支援事業所は、障害のある子どもや家族の相談を受け、支援計画の作成を手伝う専門機関です。どちらに連絡しても構いませんが、相談支援事業所は「何から始めればよいかわからない」という段階から伴走してもらえる点で利用しやすい窓口です。

さいたま市の障害福祉課の窓口情報は、さいたま市公式ウェブサイトで確認できます。窓口の所在地や連絡先は変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。

ステップ2:アセスメントと障害児支援利用計画の作成

相談支援事業所に依頼すると、子どもの状況や家族のニーズをヒアリングする「アセスメント」が行われます。その結果をもとに、「障害児支援利用計画」が作成されます。この計画書は、受給者証の申請に必要な書類の一つです。

なお、相談支援事業所を利用せず、保護者自身が「セルフプラン」として計画を作成することも制度上は可能ですが、初めての場合は専門家に依頼するほうが手続きをスムーズに進めやすいでしょう。

ステップ3:市への申請と受給者証の交付

障害児支援利用計画などの必要書類をそろえて、さいたま市の障害福祉課に申請します。市が内容を審査し、支給量(利用できる日数の上限)などを決定したうえで受給者証が交付されます。交付までの期間は自治体の状況によって異なります。

ステップ4:事業所との契約・利用開始

受給者証が手元に届いたら、利用したい放課後等デイサービスの事業所と契約を結びます。複数の事業所を見学・比較してから決めることができます。契約後、利用開始日を調整して通い始めます。利用料は原則として1割負担(世帯収入に応じた上限あり)です。

放課後等デイサービスと並行して使える支援を探していますか?

Un-School計画では、学校復帰を前提としない相談に対応しています。IT・ものづくり・スポーツなど子どもの「好き」を軸にした探究型支援について、まずはお気軽にご相談ください。

Un-School計画に相談する

放課後等デイサービスと他の支援を組み合わせる視点

放課後等デイサービスは、生活訓練・社会性の発達・余暇活動など幅広い支援を担います。一方で、「学習の継続」「探究的な活動」「自己肯定感の回復」といった側面は、放課後等デイサービスだけで完結させるのが難しい場合もあります。

放課後等デイサービスが担う役割と限界

放課後等デイサービスは、障害のある子どもの「生活能力の向上」「社会との交流促進」「放課後の居場所の確保」を主な目的としています。スタッフによる個別支援や集団活動を通じて、日常生活のスキルや対人関係の力を育む場として機能します。

ただし、事業所によってプログラムの内容は大きく異なります。学習支援に力を入れている事業所もあれば、運動・創作・コミュニケーション訓練を中心とする事業所もあります。子どもの興味や課題に合った事業所を選ぶことが重要です。

フリースクール・探究型支援との組み合わせ方

不登校の子どもの中には、「学校には行けないが、何かを学んだり作ったりすることへの意欲はある」というケースが少なくありません。そうした子どもには、放課後等デイサービスによる生活・社会性の支援と、フリースクールや探究型学習による「好き・得意を伸ばす場」を組み合わせる選択肢があります。

たとえば、放課後等デイサービスで日常生活のリズムを整えながら、別の場でITやものづくり・スポーツなど自分の興味に沿った活動に取り組む、という使い方です。二つの支援が補い合うことで、子どもが安心して過ごせる時間の幅が広がります。

「学校復帰を前提としない」支援方針とは何か

支援を選ぶうえで重要な視点の一つが、「学校復帰を前提とするかどうか」です。多くの支援機関は「いずれは学校に戻ること」を目標として設定しますが、子どもの状態や家族の考え方によっては、学校復帰を急がずに子どもの回復と成長を優先したい場合もあります。

Un-School計画は、「学校復帰を前提としない相談方針」を明確に掲げています。代表の勝村航太氏は埼玉大学教育学部卒で、同大学STEM教育研究センターの元事務局長(2016〜2020年)として教育制度・STEM教育の実務に携わってきた背景を持ちます。2011年からプログラミング教育に関わり、IT・ものづくり・スポーツなど多角的な才能開花を支援する場を運営してきた実績から、子どもの「好き」や「得意」を軸にした支援の組み合わせ方を一緒に考えることができます。

さいたま市で相談するときに知っておきたいこと

制度の仕組みを理解したうえで、実際に動き出すための情報を整理します。

まず連絡する窓口:障害福祉課と相談支援事業所の違い

さいたま市で放課後等デイサービスの利用を検討する場合、最初の相談先は大きく二つあります。

窓口 役割 向いているケース
障害福祉課(各区役所) 受給者証の申請受付・審査・交付 手続きの流れを行政窓口で直接確認したい場合
相談支援事業所 アセスメント・障害児支援利用計画の作成・事業所探しの伴走 「何から始めればよいかわからない」段階の場合

横にスクロールできます

どちらに相談しても手続きは進められますが、初めての場合は相談支援事業所に連絡するほうが、計画作成から申請まで一貫してサポートを受けやすい傾向があります。さいたま市で不登校の子どもを支援するには?発達障害の疑いがある場合の相談先と制度を解説

相談時に準備しておくと役立つ情報

窓口に相談する際、以下の情報をあらかじめ整理しておくとスムーズです。

  • 子どもの年齢・学年・在籍校(または不登校の状況)
  • 障害の診断の有無(診断書・手帳の有無)
  • 現在受けている支援(医療・療育・スクールカウンセラーなど)
  • 利用を希望する曜日・時間帯のイメージ
  • 子どもが興味を持っていること・苦手としていること

診断書や手帳がない段階でも相談は可能です。「まだ何も決まっていない」という状態で窓口を訪ねることは問題ありません。子どもの不登校、どこに相談する?さいたま市で使える窓口と福祉サービスの仕組みを解説

Un-School計画の相談方針——学校復帰を前提としない対話

放課後等デイサービスの手続きと並行して、「子どもが日中をどう過ごすか」「どんな活動が子どもの意欲につながるか」を考えたい保護者には、Un-School計画への相談という選択肢があります。

Un-School計画は、学校っぽくない探究型学習・フリースクール的支援を提供しており、IT・ものづくり・スポーツなど多角的な活動を通じて子どもの「好き」や「得意」を伸ばすアプローチを取っています。2011年からのプログラミング教育実績を持ち、制度の枠組みにとらわれない相談に対応しています。放課後等デイサービスとの組み合わせ方についても、子どもの状況に合わせて一緒に考えることができます。埼玉のフリースクール費用はいくら?放課後等デイサービスとの違いと料金の仕組みを解説

よくある質問

不登校の子どもは放課後等デイサービスを利用できますか?

はい、利用できます。放課後等デイサービスの利用条件は「学校への出席」ではなく「受給者証の取得」です。障害や発達上の支援が必要と認められた6〜18歳の子どもであれば、不登校であっても利用できます。

診断書や障害者手帳がなくても受給者証を取得できますか?

自治体によっては、診断書や手帳がなくても「支援が必要」と認められれば受給者証が交付される場合があります。まずは相談支援事業所または市の障害福祉課に相談してみてください。

不登校の子どもが平日の日中に放課後等デイサービスを利用することはできますか?

制度上は「放課後」の利用が原則ですが、不登校の場合の日中利用については自治体の運用によって対応が異なります。さいたま市では障害福祉課または相談支援事業所に個別に確認することをお勧めします。

放課後等デイサービスの利用料はどのくらいかかりますか?

原則として利用料の1割が自己負担です。世帯収入に応じた月額上限が設けられており、低所得世帯は負担が軽減される仕組みがあります。詳細はさいたま市の窓口または利用予定の事業所にご確認ください。

放課後等デイサービスとフリースクールは同時に利用できますか?

はい、両方を並行して利用することは可能です。放課後等デイサービスで生活・社会性の支援を受けながら、フリースクールや探究型学習で興味・関心を伸ばすという組み合わせ方を選ぶ家庭もあります。

関連記事

子どもの「好き」を軸にした支援を、一緒に考えませんか

Un-School計画は、学校復帰を前提としない相談方針のもと、不登校の子どもとその保護者の相談に対応しています。放課後等デイサービスとの組み合わせ方も含め、子どもの状況に合った支援の選択肢を一緒に整理します。

Un-School計画の公式サイトを見る