ブログ

保育所等訪問支援は何歳から使える?対象年齢・対象施設・手帳の要否をわかりやすく解説

2026.09.13
保育所等訪問支援は何歳から使える?対象年齢・対象施設・手帳の要否をわかりやすく解説の内容を表すアイキャッチ画像
保育所等訪問支援は何歳から使える?対象年齢・対象

保育所等訪問支援は何歳から使える?対象年齢・対象

本記事はアフィリエイト広告を含みます。紹介する商品を購入いただくと、当サイトに紹介料が入ることがあります。

結論:保育所等訪問支援は、0歳から小学校卒業(6年生修了)までの子どもが対象とされています。年齢の下限は設けられておらず、保育所・幼稚園・認定こども園・小学校などに在籍していることが利用の前提となります。障害者手帳は必須ではなく、発達の遅れや障害が疑われる段階でも市区町村に申請でき、受給者証が交付されれば利用を開始できます。対象年齢の上限や手帳不要の条件の詳細は、居住区の障害福祉課にご確認ください。

「保育所等訪問支援を使いたいけれど、うちの子は何歳から対象になるの?」「通っている園や学校は対象施設に入るの?」——申請を検討し始めた保護者から、こうした疑問が最初に寄せられます。結論から言えば、保育所等訪問支援は0歳から小学校卒業(6年生修了)までの子どもが対象とされており、障害者手帳がなくても受給者証があれば利用できます。この記事では、対象年齢・対象施設・手帳の要否・申請の流れを一つにまとめて解説します。

保育所等訪問支援は何歳から使える?

保育所等訪問支援は、児童福祉法に基づく障害児通所支援の一つです。支援者が子どもの在籍する施設に出向き、集団生活への適応を支援するサービスで、対象年齢には下限と上限の両方があります。

対象年齢の下限:0歳から利用できる

年齢の下限は法令上設けられていません。保育所に在籍している乳児であっても、支援の必要性が認められれば申請できます。実際には、1〜2歳ごろに発達の遅れが気になり始めた段階で相談に来る家庭が多いですが、制度上は0歳から対象です。

対象年齢の上限:小学校卒業(6年生)まで

保育所等訪問支援は「保育所その他の児童が集団生活を営む施設」への在籍を前提とするサービスです。実務上は小学校に就学している児童(小学6年生まで)が上限の目安とされています。中学校以降については、市区町村や対象施設の解釈によって扱いが異なる場合があります。詳細は必ず居住区の障害福祉課にご確認ください。

小学校卒業後はどうなる?放課後等デイサービスへの移行

小学校を卒業すると保育所等訪問支援は利用できなくなりますが、中学校・高校在学中は放課後等デイサービスを利用できます。放課後等デイサービスは事業所に通って療育を受けるサービスで、小学生も対象です。年齢上限が近づいてきたタイミングで、次のサービスへの移行を見据えた計画を立てておくと、卒業後に支援が途切れるリスクを減らせます。放課後等デイサービスの利用の流れ

保育所で支援者が子どもに寄り添い集団活動を支援している様子
保育所等訪問支援では、支援者が在籍施設を訪問して集団生活への適応をサポートします

どの施設に通っていれば対象になる?

「保育所等」という名称から、保育所だけが対象と思われがちですが、実際にはより広い範囲の施設が含まれます。

対象となる主な施設の種類

児童福祉法では「保育所その他の児童が集団生活を営む施設」と規定されており、以下の施設が対象に含まれます。

施設の種類 対象の目安
保育所(認可・認可外) 0歳〜就学前
幼稚園 3歳〜就学前
認定こども園 0歳〜就学前
小学校(通常学級・特別支援学級) 小学1〜6年生
特別支援学校(小学部) 小学1〜6年生
乳児院・児童養護施設など 在籍する児童

横にスクロールできます

通常学級・特別支援学級のどちらに在籍していても対象になります。また、特別支援学校の小学部も含まれます。具体的な施設の範囲については、居住区の障害福祉課に確認することをおすすめします。

在籍施設がない場合(未就園児など)の扱い

保育所等訪問支援は「在籍施設への訪問」が支援の形態であるため、どの施設にも在籍していない未就園児は、制度の仕組み上、利用が難しいケースがあります。詳細は居住区の障害福祉課にご確認ください。未就園の乳幼児については、児童発達支援が主な選択肢となります。児童発達支援は事業所に通う形のサービスで、就学前の子どもを対象としています。「園に入る前に何か支援を受けたい」という場合は、まず児童発達支援の利用を検討するとよいでしょう。児童発達支援の利用の流れ

障害者手帳がなくても利用できる?

「手帳がないと福祉サービスは使えない」と思っている保護者は少なくありません。しかし、保育所等訪問支援を含む障害児通所支援は、手帳の有無ではなく受給者証の有無で利用可否が決まります。

手帳は必須ではない:受給者証があれば利用できる

保育所等訪問支援を利用するために必要なのは、市区町村が発行する障害児通所受給者証です。受給者証の取得に障害者手帳は必須ではなく、市区町村が支援の必要性を認めれば手帳がなくても受給者証が交付されます。手帳不要の条件の詳細は市区町村によって異なるため、居住区の障害福祉課にご確認ください。

「疑いの段階」でも申請できるケース

発達障害の診断が確定していなくても、「発達の遅れが疑われる」「集団生活への適応に困難がある」といった状態であれば、市区町村の判断によって受給者証の申請が認められる場合があります。ただし、申請の可否や必要書類は市区町村によって異なるため、まず居住区の障害福祉課や相談支援事業所に確認することをおすすめします。

「診断がないと申請できないのでは」と感じて相談をためらう保護者もいますが、相談支援事業所に問い合わせるだけであれば診断書は不要です。現在の子どもの状態を伝えるところから始められます。

保育所等訪問支援の申請、何から始めればいいかわからない方へ

「うちの子は対象になる?」「手続きの順番がわからない」という段階からご相談いただけます。こども相談支援 Un-School計画では、障害児支援利用計画の作成を自己負担ゼロでサポートしています。

無料で相談してみる

利用するために必要な手続きの流れ

対象年齢・施設を確認したら、次は申請の手順です。保育所等訪問支援の利用開始までには、大きく3つのステップがあります。

ステップ1:居住区の障害福祉課に相談・申請

最初の窓口は、居住する区の障害福祉課です。さいたま市は政令指定都市のため10区すべてに障害福祉課が設置されており、居住区の窓口で申請できます。窓口では子どもの状態や支援の必要性を伝え、申請書類を受け取ります。

ステップ2:障害児支援利用計画の作成(相談支援事業所または自己作成)

申請後、受給者証の交付を受けるには障害児支援利用計画の提出が必要です。この計画は、相談支援事業所に依頼して作成してもらう方法と、保護者自身が作成する「セルフプラン」の2通りがあります。

相談支援事業所への依頼は、市区町村が費用を負担するため保護者の自己負担はありません。計画作成だけでなく、利用開始後の定期的なモニタリング(見直し)も相談支援事業所が担います。手続きに不安がある場合は、相談支援事業所に依頼するほうが安心です。相談支援事業所の役割と利用の流れ

手続きに慣れている方や、自分でスケジュールを管理したい方には、保護者自身が計画を作成するセルフプランという選択肢もあります。作成の手順や注意点は別記事で詳しく解説しています。セルフプランの作り方と注意点

ステップ3:受給者証の交付・事業所との契約

計画が提出され、市区町村の審査が通ると受給者証が交付されます。受給者証を持って保育所等訪問支援の事業所と契約し、訪問支援の開始日・頻度・支援内容を決めます。支援者が子どもの在籍施設を訪問し、担任や保育士と連携しながら集団生活への適応を支援します。

さいたま市で相談するなら:Un-School計画の役割

さいたま市近隣で保育所等訪問支援の申請を検討している場合、相談支援事業所「こども相談支援 Un-School計画」に相談することができます。

療育現場を兼務する相談支援専門員が対応

Un-School計画の相談支援専門員は、FabriCoの療育現場の運営も兼務しています。制度の説明だけでなく、実際の支援現場を知る立場から「どのサービスが子どもの状態に合っているか」「保育所等訪問支援と児童発達支援をどう組み合わせるか」といった具体的な相談に応じることができます。さいたま新都心・浦和・与野・大宮エリアの地域資源にも精通しており、地域の事業所への橋渡しも行っています。

また、フリースクール(いろどり学園等)の利用を検討する家庭への相談対応実績もあり、学校以外の選択肢を視野に入れた計画作成にも対応しています。

障害児支援利用計画の作成は自己負担ゼロ

Un-School計画への相談・障害児支援利用計画の作成は、市区町村が費用を負担するため保護者の自己負担はありません(最新の費用情報は公式サイトでご確認ください)。「まず話を聞いてみたい」という段階からの相談も受け付けています。

障害のある子どもを育てる中で、制度の使い方や将来の見通しについて悩む場面は多くあります。そうした場面で参考になる視点を提供している書籍もあります。

障がいのある子どもを育てながらどう生きる?親の生き方を考えるための具体的な52の提案

障害のある子を育てる親の「次の一手」が見つかる本

Amazonで見る

よくある質問

保育所等訪問支援は何歳から何歳まで使えますか?

0歳から小学校卒業(6年生修了)までが対象の目安とされています。年齢の下限は設けられておらず、保育所に在籍している乳児でも申請できます。中学校以降の扱いは市区町村によって異なる場合があるため、詳細は居住区の障害福祉課にご確認ください。

障害者手帳がなくても保育所等訪問支援を利用できますか?

はい、利用できます。必要なのは市区町村が発行する障害児通所受給者証です。手帳がなくても、市区町村が支援の必要性を認めれば受給者証が交付されます。詳細な条件は市区町村によって異なるため、居住区の障害福祉課にご確認ください。

発達障害の診断が出ていなくても申請できますか?

「発達の遅れが疑われる」「集団生活への適応に困難がある」といった状態であれば、市区町村の判断によって申請が認められる場合があります。まず居住区の障害福祉課や相談支援事業所に相談してみてください。

幼稚園や小学校に通っている場合も対象になりますか?

はい、対象になります。保育所だけでなく、幼稚園・認定こども園・小学校(通常学級・特別支援学級)・特別支援学校小学部なども対象施設に含まれます。具体的な施設の範囲は居住区の障害福祉課にご確認ください。

小学校を卒業したら保育所等訪問支援は使えなくなりますか?

はい、小学校卒業後は保育所等訪問支援の対象外となります。中学校・高校在学中は放課後等デイサービスが利用できるため、卒業前に移行の計画を立てておくことをおすすめします。

関連記事

さいたま市近隣で保育所等訪問支援の申請を検討中の方へ

こども相談支援 Un-School計画は、療育現場を兼務する相談支援専門員が対応します。「どのサービスが合っているか」「申請の手順がわからない」という段階からお気軽にご相談ください。障害児支援利用計画の作成費用は市区町村負担のため、保護者の自己負担はありません。

相談支援事業所に相談する