障害児の放課後等デイサ
本記事はアフィリエイト広告を含みます。紹介する商品を購入いただくと、当サイトに紹介料が入ることがあります。
結論:放課後等デイサービスと児童発達支援は制度上、同時に利用できます。ただし同一日に両方を使うことは原則認められておらず、曜日や時間帯を分けて利用するのが基本です。利用には両サービスを盛り込んだ「障害児支援利用計画」の作成が必要で、さいたま市では相談支援事業所に依頼することで保護者の自己負担なしで計画を作成してもらえます。
放課後等デイサービスと児童発達支援を「両方使いたい」と考えたとき、まず気になるのが「制度上、同時に利用できるのか」という点です。結論から言うと、同時利用は制度上可能です。ただし、同一日に両サービスを利用することは原則として認められていないという重要な条件があります。曜日や時間帯を分けて利用する形が基本となり、両サービスを一枚の「障害児支援利用計画」に整理したうえで申請を進めます。この記事では、さいたま市での手続きの流れと、相談支援事業所が果たす役割を具体的に説明します。
放課後等デイサービスと児童発達支援は同時利用できるか
「同時利用」という言葉には、「同じ期間に両方のサービスを使う」という意味と、「同じ日に両方を使う」という意味の2つが混在しがちです。この違いを整理することが、制度を正しく理解する第一歩です。
制度上の位置づけ:2つのサービスはそれぞれ別の給付
児童発達支援と放課後等デイサービスは、どちらも児童福祉法に基づく障害児通所支援です。対象年齢が異なり、児童発達支援は主に未就学児(0〜6歳)、放課後等デイサービスは就学後(小学1年生〜高校3年生)を対象としています。
就学前後の移行期など、一定の条件下では両サービスの対象が重なるケースがあるとされています。具体的な適用条件は居住区の障害福祉課または相談支援事業所にご確認ください。両サービスを利用する場合、それぞれの支給量は同一の通所受給者証に記載されます。受給者証が2枚に分かれるわけではなく、1枚の証に「児童発達支援:月○日」「放課後等デイサービス:月○日」という形で支給量が記載される仕組みです(詳細な運用は市にご確認ください)。

同一日の併用が原則認められない理由
同一日に両サービスを利用することは、原則として認められていないとされています。これは、同じ日に複数の通所支援を重複して給付することを制限する運用上のルールによるものです。根拠となる省令・通知の詳細については、居住区の障害福祉課または厚生労働省の公式資料でご確認ください。
実務上も、事業所側が同一日の請求を行えない運用となっているとされており(詳細は各事業所または市にご確認ください)、「午前中は児童発達支援、午後は放課後等デイサービス」という使い方は基本的にできません。「同時利用できる」という情報だけを見て誤解しやすい部分ですので、注意が必要です。
同時利用が成立する典型的なパターン
同時利用が実際に機能するのは、曜日や週単位で利用日を分ける場合です。たとえば、月・水・金は放課後等デイサービス、火・木は児童発達支援、という形で週のスケジュールを組むことができます。
それぞれのサービスが子どもにとって異なる目的を持っている場合、この組み合わせは有効です。たとえば、児童発達支援では個別の発達支援プログラムを受けながら、放課後等デイサービスでは集団活動や生活スキルの習得を目指す、といった使い分けが考えられます。どのような組み合わせが子どもの状況に合っているかは、障害児支援利用計画の中で整理します。
同時利用に必要な手続きと障害児支援利用計画の役割
複数のサービスを利用するには、それぞれのサービスを盛り込んだ「障害児支援利用計画」の作成が必要です。計画なしにサービスを利用することはできません。
受給者証の申請:2つのサービスは同じ通所受給者証に記載される
放課後等デイサービスと児童発達支援を利用するには、まず通所受給者証の交付を受ける必要があります。さいたま市では、居住区の障害福祉課が申請窓口です。さいたま市は政令指定都市として10区すべてに障害福祉課が設置されているため、居住区ごとに申請できます。
申請の際には、利用したいサービスの種類と希望する支給量(利用日数)を伝えます。支給量は子どもの状況や必要性に応じて市が決定します。両サービスの支給量は1枚の通所受給者証に記載されるため、申請は1回で済みます。
障害児支援利用計画に両サービスを盛り込む手順
受給者証の申請と並行して、または申請前に、障害児支援利用計画の作成が必要です。この計画は、子どもの支援目標・利用するサービスの種類・各サービスの役割・利用する曜日や頻度を一枚の書類にまとめたものです。
複数のサービスを利用する場合、それぞれのサービスが「何のために」「どのくらいの頻度で」使われるかを計画書に明記します。たとえば、「児童発達支援:個別の言語訓練を目的に週2回」「放課後等デイサービス:集団活動と放課後の居場所確保を目的に週3回」という形で整理します。
計画書は、相談支援事業所に依頼して作成してもらうか、保護者自身が作成する「セルフプラン」を選ぶかのどちらかです。セルフプランの仕組みと相談支援事業所との違い複数のサービスを組み合わせる場合は、各サービスの役割を整理する作業が複雑になるため、相談支援事業所への依頼が現実的です。
さいたま市での申請の流れ
さいたま市での申請の流れは、おおむね以下のとおりです。
- 居住区の障害福祉課に相談・申請の意向を伝える
- 相談支援事業所に障害児支援利用計画の作成を依頼する
- 計画案を障害福祉課に提出する
- 市が支給決定を行い、通所受給者証が交付される
- 各事業所と契約し、利用を開始する
利用したいサービスの事業所が決まっていない段階でも、まず障害福祉課や相談支援事業所に相談することで、地域の事業所情報を得ながら手続きを進めることができます。児童発達支援の申請から利用開始までの流れ
相談支援事業所への依頼は保護者の自己負担なし
相談支援事業所への依頼にかかる費用は、市区町村が負担するため保護者の自己負担はありません。計画作成の費用を心配して相談をためらう必要はありません。
計画作成後も、定期的なモニタリング(見直し)が行われます。子どもの状況が変わったとき、たとえば就学のタイミングで児童発達支援から放課後等デイサービスへ移行する際や、利用するサービスの組み合わせを変えたいときにも、相談支援事業所が計画の見直しをサポートします。
複数サービスの組み合わせ、一緒に整理しませんか
「どのサービスをどう組み合わせればよいか」「計画書に何を書けばよいか」といった疑問は、相談支援事業所への相談で整理できます。こども相談支援 Un-School計画では、療育現場を知る相談支援専門員が保護者の自己負担なしで計画作成をサポートします。
さいたま市で複数サービスの計画を作るときに相談支援事業所ができること
複数のサービスを組み合わせる場合、「どのサービスをどの曜日に入れるか」「それぞれのサービスに何を期待するか」を整理する作業が必要です。相談支援事業所は、この調整を担う役割を持っています。
複数サービスの目標・役割・曜日を一枚の計画書に整理する
障害児支援利用計画は、単に「このサービスを使います」と列挙するものではありません。子どもの現在の状況・課題・支援目標を踏まえたうえで、各サービスがその目標にどう貢献するかを整理した文書です。
複数のサービスを利用する場合、それぞれの事業所が異なる支援の方向性を持っていることもあります。相談支援事業所は、各事業所との連絡調整を行いながら、子どもにとって一貫した支援の流れになるよう計画を組み立てます。放課後等デイサービスの利用手続きの全体像
療育現場を知る相談支援専門員が計画を作成する意味
こども相談支援 Un-School計画の相談支援専門員は、FabriCoの療育現場を自ら運営しています。相談支援の業務と支援現場の両方を担っているため、「計画書の上での支援」と「実際の現場での支援」のギャップを踏まえた計画作成ができます。
たとえば、「この事業所はどのような支援スタイルか」「子どもの特性にどう合うか」という現場感覚を持ったうえで、複数サービスの組み合わせを検討することができます。計画書を作るだけでなく、支援の実態を知っている専門員が関わることで、より実態に即した計画になります。
さいたま市周辺の地域資源との橋渡し
Un-School計画は、さいたま新都心・浦和・与野・大宮エリアの地域資源に精通しており、放課後等デイサービスや児童発達支援の事業所だけでなく、フリースクール(いろどり学園等)など既存の枠にとらわれない学び場への橋渡しも行っています。
「学校以外の選択肢も含めて考えたい」「複数のサービスをどう組み合わせればよいかわからない」という段階からの相談にも対応しています。さいたま市の相談支援事業所でできること
複数のサービスを調整しながら子育てに向き合う保護者にとって、制度の知識だけでなく、自分自身の関わり方を整理する視点が助けになることがあります。障がいのある子どもを育てる親自身の生き方を考えるヒントとして、以下のような書籍も参考になります。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 同時利用の可否 | 制度上は可能(曜日・時間帯を分けて利用) |
| 同一日の併用 | 原則不可(詳細は障害福祉課または各事業所にご確認ください) |
| 受給者証 | 1枚の通所受給者証に両サービスの支給量が記載される(詳細は市にご確認ください) |
| 計画書 | 両サービスを盛り込んだ障害児支援利用計画が必要 |
| 申請窓口(さいたま市) | 居住区の障害福祉課(10区すべてに設置) |
| 相談支援事業所への依頼費用 | 保護者の自己負担なし(市区町村負担) |
横にスクロールできます
複数のサービスを組み合わせる手続きは、初めて取り組む保護者にとって複雑に感じられることがあります。どのサービスをどの順番で申請すればよいか、計画書に何を書けばよいかといった疑問は、相談支援事業所に相談することで整理できます。費用の心配なく相談できる制度を活用して、子どもに合った支援の組み合わせを検討してみてください。
よくある質問
放課後等デイサービスと児童発達支援を同じ日に使うことはできますか?
原則として認められていないとされています。同一日に両サービスを利用することは運用上のルールで制限されており、事業所側も同一日の請求を行えない運用となっています。根拠となる省令・通知の詳細については、居住区の障害福祉課または各事業所にご確認ください。月・水・金は放課後等デイサービス、火・木は児童発達支援、というように曜日を分けて利用するのが基本です。
受給者証は2枚必要ですか?
いいえ、1枚の通所受給者証に両サービスの支給量が記載されます。申請は居住区の障害福祉課に1回行えば、両サービスの支給量が同一の証に記載されます。詳細な運用は市にご確認ください。
障害児支援利用計画は自分で作れますか?
保護者自身が作成する「セルフプラン」も制度上認められています。ただし、複数のサービスを組み合わせる場合は各サービスの役割や目標を整理する作業が複雑になるため、相談支援事業所への依頼が現実的です。依頼費用は市区町村が負担するため保護者の自己負担はありません。
さいたま市での申請窓口はどこですか?
居住区の障害福祉課が申請窓口です。さいたま市は政令指定都市として10区すべてに障害福祉課が設置されているため、お住まいの区の窓口に申請できます。
就学後も児童発達支援を続けながら放課後等デイサービスを新たに使えますか?
就学後の移行期など一定の条件下では、両サービスの対象が重なるケースがあるとされています。具体的な適用条件や手続きについては、居住区の障害福祉課または相談支援事業所に確認することをお勧めします。
さいたま市で複数の障害児サービスを検討中の方へ
放課後等デイサービスと児童発達支援の組み合わせを考えているなら、まず相談支援事業所に話してみることが近道です。こども相談支援 Un-School計画は、浦和・さいたま新都心・与野・大宮エリアの地域資源に精通した相談支援専門員が、保護者の自己負担なしで障害児支援利用計画の作成をサポートします。