ブログ

放課後等デイサービスは複数の事業所を併用できる?支給量と手続きの仕組みをわかりやすく解説

2026.09.06
放課後等デイサービスは複数の事業所を併用できる?支給量と手続きの仕組みをわかりやすく解説の内容を表すアイキャッチ画像

本記事はアフィリエイト広告を含みます。紹介する商品を購入いただくと、当サイトに紹介料が入ることがあります。

結論:放課後等デイサービスは、受給者証に記載された支給量(月の利用可能日数)の範囲内であれば、複数の事業所を同時に併用できます。制度上「1か所のみ」という制限はなく、支給量を各事業所に振り分けて使う仕組みです。ただし事業所を追加する場合は障害児支援利用計画の変更が必要になります。さいたま市では相談支援事業所への依頼が保護者の自己負担なしで利用できるため、計画変更の相談コストはかかりません。

放課後等デイサービスを利用中に「別の事業所も試してみたい」「目的の違う場所を組み合わせたい」と考えたとき、まず気になるのが「そもそも複数の事業所を同時に併用できるのか」という点です。結論から言えば、制度上、複数の事業所を同時に利用することは認められています。ただし、受給者証に記載された支給量(月の利用可能日数)の範囲内に収める必要があり、事業所を追加する際には障害児支援利用計画の変更手続きが伴います。この記事では、支給量の仕組みから計画変更の流れ、さいたま市での具体的な相談先まで整理します。

なお、制度の詳細(根拠法令・支給量の決定基準など)については、厚生労働省または市区町村の公式情報をあわせてご確認ください。

放課後等デイサービスは複数の事業所を同時に利用できる

「1か所のみ」という制度上の制限はない

放課後等デイサービスの利用にあたって、「同時に利用できる事業所は1か所まで」という制度上の規定はありません。児童福祉法に基づく障害児通所支援の仕組みでは、受給者証に記載された支給量の範囲内であれば、複数の事業所と契約して利用することが認められています。詳細な根拠法令については、厚生労働省または居住区の障害福祉課の公式情報をご確認ください。

制度上複数の事業所との契約が認められているため、「A事業所は運動療育、B事業所はIT・ものづくり系」といった形で、目的の異なる事業所を組み合わせて利用することが可能です。

複数利用の前提:受給者証と支給量の仕組み

放課後等デイサービスを利用するには、市区町村が発行する受給者証が必要です。受給者証には「支給量」として月に利用できる日数の上限が記載されており、この日数の範囲内でサービスを利用します。

支給量は子どもの状態や必要性に応じて市区町村が決定するもので、一律ではありません。さいたま市の場合、居住区の障害福祉課が支給決定を行います。支給量の具体的な日数は個別の状況によって異なるため、現在の受給者証に記載されている日数を確認してください。支給量の決定基準の詳細は、さいたま市障害福祉課または厚生労働省の公式情報をご参照ください。

支給量は複数事業所で「振り分けて」使う

複数の事業所を利用する場合、支給量は各事業所に振り分けて使う形になります。たとえば月の支給量が20日の場合、A事業所に12日・B事業所に8日という形で割り当てることができます(この数値はあくまで説明のための例示です。実際の支給量はお子さんの状況によって異なります)。

重要なのは、支給量の合計は受給者証に記載された上限を超えられないという点です。A事業所で20日、B事業所でさらに20日、合計40日使えるわけではありません。支給量はあくまで全事業所を合わせた月の利用上限です。

受給者証の支給量を複数の放課後等デイサービス事業所に振り分けるイメージ図
支給量は複数の事業所に振り分けて使う(数値は説明のための例示)。合計が支給量の上限を超えることはできない。

事業所を追加するときに必要な手続き

障害児支援利用計画の変更が必要になる理由

放課後等デイサービスを利用するには、障害児支援利用計画(または相談支援事業所が作成するサービス等利用計画)が必要です。この計画には、どの事業所を何日利用するかが記載されています。

新しい事業所を追加する場合、現在の計画に記載されていない事業所が加わることになるため、計画の変更手続きが必要です。計画を変更せずに新しい事業所を利用し始めることはできません。計画変更における相談支援事業所の役割の制度的根拠については、さいたま市障害福祉課または厚生労働省の公式情報をご確認ください。

計画変更が必要なケースと不要なケース

状況によって手続きの内容が異なります。以下を参考に、自分の状況がどちらに当てはまるかを確認してください。

状況 必要な手続き
現在の支給量の範囲内で事業所を追加する 障害児支援利用計画の変更(相談支援事業所に依頼)
支給量が足りず、利用日数を増やしたい 支給量の増量申請(区役所の障害福祉課)+計画の変更
現在の事業所を別の事業所に完全に切り替える 障害児支援利用計画の変更(相談支援事業所に依頼)
同じ事業所内で利用日数だけ変更する 計画の変更が必要な場合あり(相談支援事業所に確認)

横にスクロールできます

支給量の増量申請が必要になる場合

現在の支給量では新しい事業所を追加しても日数が足りない場合は、市区町村に対して支給量の増量を申請する必要があります。さいたま市の場合、居住区の障害福祉課が申請窓口とされていますが、詳細な手続き先・必要書類については直接さいたま市障害福祉課にご確認ください。

増量申請には、子どもの状態や利用の必要性を示す書類が求められることがあります。相談支援事業所は、この申請に向けた情報整理や書類作成のサポートも担います。増量が認められるかどうかは、子どもの状況や市区町村の判断によります。

手続きの流れ:相談支援事業所への連絡から計画変更まで

事業所を追加する際の手続きは、おおむね以下の流れになります。

  1. 相談支援事業所に連絡する:追加したい事業所と利用したい日数の希望を伝える
  2. アセスメント・計画案の作成:相談支援専門員が現在の状況を確認し、変更後の計画案を作成する
  3. 市区町村への届け出:変更後の計画を市区町村に提出し、支給決定の変更を受ける(支給量の変更が伴う場合は増量申請も同時に行う)
  4. 新しい事業所との契約:支給決定後、新しい事業所と利用契約を結ぶ
  5. 利用開始・モニタリング:利用開始後も相談支援事業所が定期的にモニタリングを行い、計画が実態に合っているかを確認する

申請から利用開始までの全体像は、放課後等デイサービスの利用の流れの記事も参考にしてください。

計画変更の手続き、どこから始めればいいかわからない方へ

事業所を追加したいけれど、計画変更の手順がわからない。そんなときは相談支援事業所への相談が最初のステップです。Un-School計画では、療育現場を知る相談支援専門員が、さいたま市エリアの地域資源を踏まえた計画変更をサポートします。保護者の自己負担はありません。

Un-School計画に無料相談する

複数の事業所を組み合わせる意義と選び方の視点

療育の目的が異なる事業所を組み合わせる考え方

複数の事業所を利用する最大のメリットは、一つの事業所では補いきれない支援の幅を広げられる点にあります。放課後等デイサービスは事業所によって支援の方向性が大きく異なります。運動療育・SST(ソーシャルスキルトレーニング)・学習支援・IT・ものづくりなど、それぞれ得意とする領域が違います。

子どもの成長には複数の側面があります。「コミュニケーションの練習をしたい」「自分の好きなことを見つけてほしい」「体を動かす機会を増やしたい」といった複数の目標を、一つの事業所だけで満たすことは難しい場合があります。目的の異なる事業所を組み合わせることで、子どもの生活全体を支える環境を作ることができます。

さいたま市エリアでの組み合わせ例(療育系+IT・ものづくり系)

こども相談支援 Un-School計画の相談支援専門員は、FabriCoの療育現場を自ら運営しているため、さいたま新都心・浦和・与野・大宮エリアの地域資源を現場として把握しています。この立場から、たとえば「SSTや運動療育を行う事業所」と「IT・ものづくりを中心とした事業所」を組み合わせる提案が可能です。

「学校以外の選択肢を作る」という視点で支援を考えると、子どもが自分の得意なことや興味を発見できる場所を計画に組み込むことが重要になります。療育的なアプローチと、子どもの興味・関心を伸ばす場所を組み合わせることで、学校だけに依存しない生活の基盤を作ることができます。

フリースクール(いろどり学園等)の利用を検討している家庭への相談対応実績もあり、放課後等デイサービスにとどまらない複合的な支援計画の作成にも対応しています。埼玉県内の不登校支援や放課後等デイサービスの選択肢についてはこちらの記事も参考にしてください。

子どもの状態や目標に合わせた組み合わせを計画に反映する

複数の事業所を組み合わせる際には、それぞれの事業所での目標を明確にしておくことが大切です。「A事業所では〇〇を目標に、B事業所では△△を目標に」という形で、障害児支援利用計画に具体的な目標と利用日数を記載します。

計画に目標が明記されていることで、モニタリングの際に「この組み合わせが子どもに合っているか」を定期的に確認できます。子どもの状態が変わったり、事業所との相性が見えてきたりした段階で、計画を見直すことも可能です。

さいたま市で複数利用の相談をするには

相談支援事業所への依頼は保護者の自己負担なし

障害児支援利用計画の作成・変更・モニタリングにかかる費用は、市区町村が給付します。保護者の自己負担はありません。事業所を追加したいと思ったとき、計画変更の相談や手続きのサポートを相談支援事業所に依頼しても、費用面での心配は不要です。

放課後等デイサービスの費用の仕組みについてはこちらの記事でより詳しく解説しています。

Un-School計画に相談できること

こども相談支援 Un-School計画(埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-7-1 近代模型ビル2・3階)は、障害児支援利用計画の作成と継続的なモニタリングを行う相談支援事業所です。

相談支援専門員がFabriCoの療育現場を自ら運営しているため、「相談だけ」ではなく支援の現場を知ったうえでの計画作成が可能です。さいたま新都心・浦和・与野・大宮エリアの地域資源に精通しており、複数の事業所を組み合わせる際の選択肢の提案や、事業所間の連絡調整も含めてサポートします。

「どの事業所を組み合わせればよいかわからない」「今の計画を変更したいが手順がわからない」といった段階からの相談に対応しています。営業時間は月曜日10:00〜17:00です(最新情報は公式サイトでご確認ください)。

放デイを使うために相談支援事業所が果たす役割と手続きの流れについてはこちらの記事もご覧ください。

計画変更・モニタリングまで継続的にサポートを受ける

相談支援事業所の役割は、計画を作って終わりではありません。利用開始後も定期的なモニタリングを通じて、「複数の事業所の組み合わせが子どもの状態に合っているか」「支給量の配分を見直す必要があるか」を継続的に確認します。

子どもの成長や環境の変化に合わせて計画を柔軟に見直せることが、相談支援事業所を活用する大きなメリットです。事業所を追加したい・変更したいと思ったタイミングで、まず相談支援事業所に連絡することが、手続きをスムーズに進める最初のステップになります。

障がいのある子どもを育てながらどう生きる?親の生き方を考えるための具体的な52の提案

複数の放デイを使いながら育てる親自身の生き方を支える52の提案

Amazonで見る

よくある質問

放課後等デイサービスを2か所同時に併用することは制度上できますか?

はい、制度上認められています。受給者証に記載された支給量(月の利用可能日数)の範囲内であれば、複数の事業所と契約して同時に利用できます。「1か所のみ」という制限はありません。

支給量が足りない場合、増やすことはできますか?

市区町村(さいたま市の場合は居住区の障害福祉課とされていますが、詳細は直接ご確認ください)に増量申請を行うことができます。ただし、増量が認められるかどうかは子どもの状況や市区町村の判断によります。相談支援事業所が申請に向けた情報整理をサポートします。

事業所を追加するとき、計画変更の手続きはどのくらいかかりますか?

相談支援事業所とのアセスメント・計画案作成・市区町村への届け出・支給決定という複数のステップがあります。所要期間は市区町村や事業所の状況によって大きく異なるため、担当の相談支援事業所または区役所障害福祉課にご確認ください。

障害児支援利用計画の変更を相談支援事業所に依頼すると費用はかかりますか?

かかりません。障害児支援利用計画の作成・変更・モニタリングにかかる費用は市区町村が給付するため、保護者の自己負担はゼロです。

複数の事業所を組み合わせるとき、どんな基準で選べばよいですか?

事業所ごとに支援の方向性(運動療育・SST・IT・ものづくりなど)が異なります。子どもの目標や興味に合わせて、それぞれの事業所で達成したいことを明確にしてから選ぶと、組み合わせの意義が生まれます。相談支援事業所に地域の事業所の特徴を聞くことも有効です。

関連記事

放課後等デイサービスの複数利用・併用を検討中の方へ

「別の事業所も使いたい」「今の計画を見直したい」という段階からご相談いただけます。こども相談支援 Un-School計画は、療育現場を自ら運営する相談支援専門員がさいたま市エリアの地域資源を踏まえて計画作成・変更をサポートします。相談・計画変更の依頼は保護者の自己負担なしで利用できます。

無料相談の詳細を見る