保育所等訪問支援と放課後等デイサ
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結論:保育所等訪問支援は、子どもが通う保育所・幼稚園・学校などに支援者が出向き、集団生活への適応を助けるサービスです。放課後等デイサービスは、就学児が放課後や休日に事業所に通い、療育や生活スキルの支援を受けるサービスです。支援の場所・目的・対象年齢が異なり、子どもの状況によっては両方を組み合わせて利用することもできます。どちらを選ぶか迷う場合は、相談支援事業所に相談するのが判断の近道です。
「保育所等訪問支援」と「放課後等デイサービス」は、どちらも障害のある子どもや発達に遅れが気になる子どもを対象とした障害福祉サービスですが、支援の場所・目的・対象年齢が根本的に異なります。どちらを申請すればよいか迷う保護者は少なくありませんが、2つのサービスの違いを正確に理解することが、子どもに合った支援計画を立てる出発点になります。この記事では、制度の概要から現場での支援の実態、さいたま市での申請の流れまでを整理して解説します。
保育所等訪問支援と放課後等デイサービス、何が違うのか
2つのサービスの最大の違いは「どこで支援するか」です。保育所等訪問支援は子どもが既にいる場所(園・学校)に支援者が出向くサービスであり、放課後等デイサービスは子どもが事業所に通うサービスです。この違いが、支援の目的や内容にも直結しています。
保育所等訪問支援とは:子どもがいる場所に支援者が出向くサービス
保育所等訪問支援は、子どもが通う保育所・幼稚園・認定こども園・小学校などに、専門の支援者(訪問支援員)が出向いて支援を行うサービスです。支援の対象は子ども本人だけでなく、保育士や教員など集団生活を支える大人も含まれます。「この子がクラスでどう過ごせるか」という視点から、環境の調整や保育士へのアドバイスも支援内容に含まれる点が、個別療育とは異なる特徴です。
支援は月に数回程度、訪問という形で行われます。子どもを別の場所に連れていくのではなく、子どもが日常的に過ごしている集団の中に支援者が入ることで、実際の生活場面に即した支援が可能になります。
放課後等デイサービスとは:事業所に通って療育・生活支援を受けるサービス
放課後等デイサービスは、就学している障害のある子ども(小学生〜高校生)が、学校の放課後や長期休暇中に事業所に通い、療育・生活スキルの習得・余暇活動などの支援を受けるサービスです。子どもにとっては「学校以外の居場所」を得る側面もあり、同じような状況の子どもたちと過ごす時間が社会性の育ちにつながることもあります。
事業所によって支援の内容や特色は異なり、運動療育・SST(ソーシャルスキルトレーニング)・IT・ものづくりなど、さまざまなアプローチがあります。放課後等デイサービスの費用の仕組み
2つのサービスを3つの軸で比較する

| 比較軸 | 保育所等訪問支援 | 放課後等デイサービス |
|---|---|---|
| 支援の場所 | 子どもが通う園・学校など(訪問) | 事業所(子どもが通う) |
| 主な目的 | 集団生活への適応支援・環境調整 | 療育・生活スキル・居場所の提供 |
| 対象年齢 | 未就学児〜就学児(制度上の上限は高校生相当まで) | 就学児(小学生〜高校生) |
| 支援の頻度 | 月数回程度の訪問 | 週複数回など、事業所・支給量による |
| 支援対象 | 子ども本人+保育士・教員など | 子ども本人 |
| 受給者証 | 必要 | 必要 |
| 障害児支援利用計画 | 必要 | 必要 |
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対象年齢と利用条件の違い
保育所等訪問支援の対象:未就学児から就学児まで
保育所等訪問支援は、保育所・幼稚園などに通う未就学児だけでなく、小学校以上に通う就学児も対象になります。「保育所等」という名称から未就学児専用と思われることがありますが、小学校・特別支援学校なども訪問先になり得ます。対象年齢の上限については、制度上は高校生相当まで利用できる場合がありますが、実際の支給決定は市区町村が行うため、さいたま市の障害福祉課に確認することをおすすめします。
放課後等デイサービスの対象:就学児(小学生〜高校生)
放課後等デイサービスは、就学している障害のある子どもが対象です。小学校入学から高校卒業(満18歳)まで利用でき、特別支援学校に通う子どもも対象になります。未就学児は対象外であり、就学前の子どもには「児童発達支援」が対応するサービスになります。児童発達支援と放課後等デイサービスの違い
どちらも受給者証と障害児支援利用計画が必要
保育所等訪問支援・放課後等デイサービスのどちらを利用する場合も、市区町村が発行する「受給者証(障害児通所給付費支給決定通知書)」と「障害児支援利用計画」が必要です。診断書の提出が必須かどうかは市区町村によって異なりますが、医師の意見書や発達検査の結果を求められることがあります。
障害児支援利用計画は、相談支援事業所に依頼して作成してもらうか、保護者自身が作成する「セルフプラン」を選ぶことができます。相談支援事業所への依頼は市区町村が費用を負担するため、保護者の自己負担はありません。
支援の内容と目的の違い:現場から見た実態
保育所等訪問支援が行うこと:集団適応の支援と環境調整
保育所等訪問支援の支援者が行うのは、子ども本人への直接的な関わりだけではありません。保育士や教員に対して「この子がどのような配慮があれば集団の中で過ごしやすくなるか」を伝えるアドバイスや、教室環境・活動の組み立て方の調整提案も含まれます。
たとえば、「切り替えが苦手な子どもに対して、活動の終わりを事前に伝える声かけを取り入れる」「感覚過敏がある子どもの座席位置を調整する」といった具体的な環境調整が支援の一部になります。子どもが通う集団そのものを変えていくアプローチが、保育所等訪問支援の特徴です。
放課後等デイサービスが行うこと:療育・生活スキル・居場所の提供
放課後等デイサービスでは、事業所のプログラムに沿って療育・生活スキルの習得・余暇活動などが行われます。個別支援計画に基づいて、一人ひとりの目標に合わせた支援が提供されます。
また、同じような状況の子どもたちが集まる場でもあるため、「学校とは別の居場所」として機能することもあります。学校での人間関係に疲れている子どもや、不登校傾向のある子どもにとって、放課後等デイサービスが安心できる場になるケースもあります。
両方を組み合わせることはできるか
保育所等訪問支援と放課後等デイサービスは、制度上、同時に利用することが可能です。たとえば、学校での集団生活の困りごとに対して保育所等訪問支援で環境調整を行いながら、放課後は放課後等デイサービスで療育を受けるという組み合わせが考えられます。
ただし、それぞれに受給者証の支給量(利用できる日数・回数)が設定されるため、実際の利用計画は子どもの状況と市区町村の支給決定に基づいて立てることになります。どのような組み合わせが子どもに合っているかは、相談支援事業所と一緒に検討するのが現実的です。
どちらを選ぶか:子どもの状況別の判断軸
今の集団生活に困りごとがある場合:保育所等訪問支援が有効なケース
次のような状況では、保育所等訪問支援が有効な選択肢になります。
- 園や学校での集団生活に具体的な困りごとがある(切り替えが難しい、友達との関わりが難しいなど)
- 保育士や教員に子どもへの関わり方を知ってほしい
- 子どもを別の場所に連れていくことが難しい、または子ども自身が新しい場所に慣れにくい
- 今の集団の中で過ごせるよう環境を整えたい
子どもが既にいる場所を変えずに支援を届けられる点が、保育所等訪問支援の強みです。
放課後の居場所・療育の場が必要な場合:放課後等デイサービスが有効なケース
次のような状況では、放課後等デイサービスが有効な選択肢になります。
- 放課後や長期休暇中の過ごし方・居場所を確保したい
- 生活スキルや社会性を継続的に育てる場がほしい
- 学校とは別の、安心できる集団の場を作りたい
- 就学しており、専門的な療育プログラムを受けさせたい
事業所によって支援の特色が大きく異なるため、子どもの興味・得意なことに合った事業所を選ぶことが重要です。放課後等デイサービスの利用の流れ
どちらか迷う場合は相談支援事業所に相談する
「うちの子にはどちらが合っているのか」「両方使えるのか」という判断は、制度の知識だけでなく、子どもの実際の状況を踏まえた検討が必要です。相談支援事業所は、子どもの状況を聞きながら、どのサービスをどのように組み合わせるかを一緒に考える役割を担っています。
どちらが合っているか迷ったら、まず相談を
保育所等訪問支援と放課後等デイサービスのどちらが子どもに合っているか、または両方使えるかどうかは、子どもの状況を踏まえた検討が必要です。こども相談支援 Un-School計画では、療育現場を知る相談支援専門員が、お子さんの状況に合ったサービスの組み合わせを一緒に考えます。相談・計画作成の費用は市区町村負担のため、保護者の自己負担はありません。
さいたま市での申請の流れと相談支援事業所の役割
申請先はさいたま市の居住区の障害福祉課
さいたま市は政令指定都市であり、10区すべてに障害福祉課が設置されています。保育所等訪問支援・放課後等デイサービスのどちらを申請する場合も、居住区の障害福祉課が窓口になります。申請の際には、受給者証の申請と障害児支援利用計画の提出が必要です。
申請の流れは概ね次のとおりです。
- 居住区の障害福祉課に相談・申請
- 障害児支援利用計画の作成(相談支援事業所またはセルフプラン)
- 市区町村による支給決定・受給者証の交付
- 利用したい事業所との契約・利用開始
障害児支援利用計画の作成:相談支援事業所への依頼は自己負担なし
障害児支援利用計画は、どのサービスをどのくらい利用するかを定めた計画書です。相談支援事業所に作成を依頼する場合、費用は市区町村が負担するため保護者の自己負担はありません。利用開始後も定期的なモニタリング(計画の見直し)が行われ、子どもの状況の変化に応じてサービスの内容を調整することができます。セルフプランと相談支援事業所への依頼の違い
保護者自身が計画を作成する「セルフプラン」も制度上認められていますが、サービスの選択や事業所との調整を自分で行う必要があります。初めてサービスを利用する場合や、複数のサービスを組み合わせる場合は、相談支援事業所への依頼を検討する価値があります。
こども相談支援 Un-School計画に相談できること
さいたま市浦和区を拠点とする「こども相談支援 Un-School計画」は、障害児支援利用計画の作成と継続的なモニタリングを行う相談支援事業所です。相談支援専門員自らがFabriCoの療育現場の運営に関わっているため、保育所等訪問支援・放課後等デイサービスそれぞれの現場での支援の実態を踏まえた計画作成が可能です。
さいたま新都心・浦和・与野・大宮エリアの地域資源に精通しており、両サービスを提供する事業所への橋渡しも含めた相談対応を行っています。また、フリースクール(いろどり学園等)の利用を検討する家庭への相談対応実績もあり、「学校以外の選択肢」を含めた柔軟な計画提案を行っています。
「どちらのサービスが子どもに合っているかわからない」「両方使えるのか確認したい」という段階からの相談も受け付けています。相談・計画作成の費用は市区町村負担のため、保護者の自己負担はありません(最新の費用・営業時間等は公式サイトでご確認ください)。
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よくある質問
保育所等訪問支援は未就学児しか使えませんか?
いいえ、小学校以上に通う就学児も対象になります。「保育所等」という名称ですが、小学校・特別支援学校なども訪問先になり得ます。対象年齢の上限は市区町村の支給決定によるため、さいたま市の居住区の障害福祉課に確認することをおすすめします。
保育所等訪問支援と放課後等デイサービスは同時に使えますか?
制度上、両方を同時に利用することは可能です。それぞれに受給者証の支給量が設定されるため、実際の利用計画は市区町村の支給決定と子どもの状況に基づいて立てることになります。どのような組み合わせが合っているかは、相談支援事業所に相談するのが現実的です。
受給者証がなくても相談だけできますか?
相談支援事業所への相談は、受給者証の取得前でも行うことができます。「どのサービスを使えばよいかわからない」という段階からの相談も受け付けている事業所があります。こども相談支援 Un-School計画でも、サービス選択の段階からの相談に対応しています。
障害の診断がなくても利用できますか?
診断書の提出が必須かどうかは市区町村によって異なります。さいたま市では、医師の意見書や発達検査の結果を求められることがありますが、診断名がなくても申請できる場合があります。詳細は居住区の障害福祉課にお問い合わせください。
相談支援事業所への依頼に費用はかかりますか?
障害児支援利用計画の作成・モニタリングを相談支援事業所に依頼する費用は、市区町村が負担します。保護者の自己負担はありません。
まずは無料相談から始めてみませんか
こども相談支援 Un-School計画(さいたま市浦和区)では、保育所等訪問支援・放課後等デイサービスどちらの利用を検討している方も、障害児支援利用計画の作成から事業所選びまでサポートします。さいたま新都心・浦和・与野・大宮エリアの地域資源に精通した相談支援専門員が対応します。